一般社団法人「佐久労働基準協会」

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労働保険事務組合事業


労働保険事務組合事業

当協会は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合であり、委託を受けた会員事業主の労働保険の事務処理を行っております。

当協会の労働保険事務組合に事務委託するためには、当協会の会員となっていただく必要がございます。

事務委託の条件

労働保険事務組合に事務委託できる事業主は、常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主です。

  • 金融、保険、不動産、小売業は50人以下
  • 卸売、サービス業は100人以下
  • その他の事業は300人以下

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出、報告に関する事務(個人番号関係事務を含む)
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

尚、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険料給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託のメリット

  1. 労働保険料等の申請・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
  3. 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
  4. (一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)などの事業に参加することができます。

委託手数料

労働保険事務組合に事務処理を委託するには、当協会の会費のほかに、労働保険事務組合委託手数料が必要となります。

必要書類について

当協会の労働保険事務組合に事務委託を希望される場合は、労働保険事務等委託書(組様式第1号)を提出していただきます。詳しくは、当協会事務局までお問い合わせください。